大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)1158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一、二点について。

論旨は、原判決には判断遺脱、理由齟齬の違法があると主張する。しかし、原判

決において、一五万円(本件債務)と判示しておることは所論のとおりであるが、

これは一五万円(本件準消費貸借の基本となつた旧債務)の趣旨であることは、原

判文全体を通読すれば容易に了解できるところである。そしてまた原判決挙示の証

拠によれば、所論の点について原判示のような事実認定をすることが可能であり何

ら違法の点はない。所論は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断な

いし原判決において適法に確定した事実を非難するもので、採用できない。論旨は

理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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